就職する際に保証人を要求されることは非常に多いです。
内定を貰ったものの、就職手続きの際の保証人の段階になって、
意外と戸惑ってしまうことも多いものなので、
就職する際の保証人について解説していきます。
保証人といっても様々な定義がありますが
会社に就職する際に要求される身元保証人の場合は、
将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害の担保について
雇主との間で契約し、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、
その損害を担保する責任を負う者ことになります。
一般的には就職保証人と呼ばれていますね。
就職採用に当たって、使用者が労働者に身元保証人を立てさせることは
一般的にいって広く行われているところです。
就職保証人が融資関係の連帯保証人などとは異なる点は、
その保証期間と責任範囲でしょう。
就職保証人に求められる保証期間と責任範囲は無限ではありません。
保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、
保証人にとって過大な負担となってしまうからです。
一般的にいって、身元保証人は、通常の保証人と比べ、
担保する範囲が広く、また将来の損害について保証するため、
その責任を契約のみに委ねると
身元保証人の責任が非常に重くなる恐れがあります。
このため、「身元保証に関する法律」では、
身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて
規定されています。
就職保証人の身元保証契約の存続期間は、
期間の定めのない場合は一般的は3年間とされています。
また、期間の定めがある場合でも、最長5年間と定められています。
この契約は更新することも可能ですが、更新期間は5年間が限度です。
就職保証人の保証責任の限度についてですが、
保証人が賠償を求められる額は、
被用者が雇主に与える損害額の実額ではありません。
保証人が賠償を求められる額は、
裁判所が合理的な額について決定することになります。
なお、就職採用過程で
採用条件として身元保証人を立てると示されていない限り、
就職の際に身元保証人を立てることを承諾しないからといって、
このことをもって直ちに採用を取り消す理由にはならない
と考えられます。
ただ、そうはいっても、就職の際に身元保証人を求められて、
保証人を立てないというわけには現実としていかないと思いますので、
就職活動を行う際には、身元保証人を誰に頼むかについても、
事前に考えておいたほうがいいと思います。
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